鳴海カントリークラブ(18H・P70)
住 所
愛知県名古屋市緑区鳴海町字横吹51
電 話
052-876-1531
予約専用
052-877-0877
最 寄 I C
名古屋高速道路 笠寺ICより8キロ
電 車
名鉄名古屋本線 鳴海駅
タ ク シ ー
鳴海駅から約15分
クラブバス
なし
クレジット
マスター、ダイナース、JCB、VISA、AMEX、UC、DC、UFJ、セゾン
加盟団体
JGA、CGA
ゴルフニュース(2011年1月17日)
鳴海CC
(愛知)を経営し、昨年7月5日に東京地裁に民事再生法の適用を申請した竃ツ海カントリー倶楽部は、このほど会員等の債権者に再生計画案を送付した。
計画案によると、自主再建ながら株主責任もあるとして資本金の5000万円を消却する。その上で増資(3000万円)を行い、その株式を現経営陣が再生計画認可決定確定後に設立する予定のNホールディングス鰍ェ引き受けるとしている。また、ゴルフ場用地の明渡訴訟が複数件係属していることも報告しているが、提訴した地権者は同社の主要株主や元役員であること、近時のゴルフ場用地の明渡訴訟では明渡請求が認められないことなどから解決できるとの見通しを示している。
会員に関する再生条件は、継続会員の預託金は93%カットし、残り7%を10年据置の新預託金にする。一方、退会会員等には“分割弁済”と“一括弁済”の2案から選択するとした内容になっている。分割弁済は預託金の95%をカットし、残り5%を今年6月末(予定)から25年まで3回に分けて弁済するとしている。一括弁済では、93%カットで残り7%を一括弁済するとしているが、弁済時期は再生計画認可決定確定日から10年経過後となっている。
ゴルフニュース(2010年7月5日)
鳴海CC
(愛知)を経営する竃ツ海カントリー倶楽部は7月5日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
同社は、平成10年代に会員総会の決議で、退会会員には預託金を分割弁済することを会員の過半数の賛成で決議するなどしたが、賛成した会員を含め預託金返還の裁判を提起され、先ごろ敗訴した。このため預託金返還の目途が立たなくなり、加えて多数の会員のプレー権を守るために再生法を申請したという。
負債総額は、会員1211名(1328口)の預託金約52億4822万円を含め57億5161万円余となっている。
同社では自主再建を目指すとしており、資金繰りのためのDIPファイナンス先を確保しているという。ちなみに、平成21年度のゴルフ場売上高は5億4848万円余で、営業利益は1855万円余、経常利益は1710万円余を計上している。ゴルフ場の営業は継続して行う。
債権者説明会は、7月12日午後6時から緑信用農業協同組合本店(名古屋市)で開催する予定。
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